生産緑地の有効活用2 『生産緑地は使い方次第で活用できる土地なのです』
生産緑地は『資産』=活用しない手はありません!
生産緑地は利用できない区域ではありません。正しい手順を踏むことで・・・
- 物納も可能!
- 建築分譲も可能!
- 沿道サービス業の建築も可能!
- 賃貸物件の建築も可能!
- 分家その他の利用も可能!
「生産緑地だから・・・」と土地活用をあきらめていませんか?繰り返しますが、生産緑地は適切な手順を踏むことで土地活用できる資産なのです!
調整区域について
調整区域も適切な方法をとることで、生産緑地同様有効な土地活用を行うことができる資産となります。調整区域の活用でお困りの方も、お気軽にお問い合わせ下さい。
