生産緑地の有効活用1 『生産緑地をお持ちの方、活用できなくてお困りでは?』
生産緑地オーナーの多くの現状
現状では生産緑地の利用・譲渡・賃貸・建築は禁止されています。すると、土地活用が出来ないために必然的に『貧乏(相続人も)』がやってきます。 そして相続時には物納や売却しか方法がなくなってしまいます。 それは、農協他関係者の弱体化にもつながってきます。

生産緑地は魅力のある土地資産なのです!

500u以上の生産緑地は魅力あるまとまった資産です。ほうっておくと固定資産税の減少は図れますが、収入が得られないため、貧乏がやってきて相続時に普通農地とほぼ同じ評価で物納か売却しか方法がなくなってしまいます。
つまり、相続人・家族の生活は今も貧乏、相続後も貧乏となってしまいます。。。
